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大阪高等裁判所 平成元年(行コ)28号 判決 1990年8月31日

大阪市城東区今福南四丁目八番一-一〇四号

控訴人

寺坂孝幸

右訴訟代理人弁護士

岩永恵子

大阪市中央区谷町七丁目五番二三号

被控訴人

南税務署長

吉森誠志

右指定代理人

井越登茂子

堀秀行

二宮昭武

丸田隆英

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和六〇年二月一五日付けでした控訴人の昭和五六年分ないし昭和五八年分の所得税の総所得金額を更正する処分のうち、昭和五六年分及び昭和五七年分については総所得金額二〇〇万円を超える部分、昭和五八年分については総所得金額二一〇万円を超える部分をいずれも取り消す。

3  被控訴人が昭和六〇年二月一五日付けでした控訴人の昭和五六年分の所得税の過少申告加算税及び昭和五七年分の所得税の無申告加算税の各賦課決定をいずれも取り消す。

4  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨。

第二当事者の主張及び証拠の関係

原判決の事実摘示並びに原審・当審訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないから、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、次に補正するほか、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決理由中の各「証人」を「原審証人」に、一三枚目表六行目の「甲第一」を「甲第一号証・第八、第九号証」に改め、同七行目の「第八号証」を削り、同八行目及び二一枚目表七行目の各「原告本人尋問の結果」を「原審・当審における控訴人本人尋問の結果」に、一六枚目裏六行目冒頭の「証」の次に「・甲第八、第九号証」を加え、同行目の「原告本人の供述部分」を「原審・当審における控訴人本人の供述部分」に改める。

2  一七枚目表八行目の「課税処分の適否は、」から一二行目の「解し得ないばかりでなく」までを「元来、更正処分の取消訴訟は、客観的な所得の存否を争う訴訟であるから、違法な手続による更正処分であっても、それが客観的な所得金額と合致する限り取り消されるべき違法はないというべきである。のみならす、」に改める。

3  二一枚目表七行目の「主張し、」の次に「甲第一〇号証中には、右主張に沿う記載があり、」を加え、同枚目裏末行の「といえ、」を「といえる。したがって、甲第一〇号証中の前記記載及び原審・当審における控訴人本人の前記供述部分を採用することができず、」に改める。

二  よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 上田次郎 裁判官 渡辺貢 裁判官 中田昭孝)

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